うち天

子育てで日々挫折するおじさんのブログ

【年末調整】共働き → 配偶者が育休のとき、配偶者控除の申告を忘れないで


こんにちは、煮卵です!!!

年末調整、めんどうですよね。
今回、書類の不備で危うく税金を多く払うところだったので記事に残しておきます。

目次

育休手当(育児休業給付金)は所得になりません

出産で配偶者が育休を取った場合、忘れずに
「扶養控除等(異動)申告書」
の控除対象配偶者欄に配偶者を追加しましょう(所得がある場合については後述)。

もともと共働きで毎年自分の名前だけ書いて提出してた人は特に忘れがちなので注意!

わが家は平成27年末に長男が生まれ妻が育休に入ったため、28年は所得がありませんでした。
育児休業給付金をもらっていますが、これは所得に含まれないそうです。

そこで「平成28年分」の申告書に妻と長男を追加しました。

平成29年分ではありませんよ!

扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与支払いを受けるまでに提出するルールなので、多くの会社で翌年分を前年末に書いて提出したり、年始に書いて提出しているはずです。

そして提出した後に異動(出産など)があった場合は、その都度異動申告が必要なのです。

という訳で、わたしは今回29年分の提出と共に、28年分も再提出しました。*1

配偶者が育休中のかた、とくに去年・今年にお子さんの生まれた方、忘れずに28年分の修正申告をしましょう! 年末調整までに提出すればそれにもとづいて年末調整が行われます(本来は配偶者が育休に入った時点で申告すべき)。
提出済みの書類を訂正するか新たに起票するかは勤務先の担当者に確認してみてくださいね。制度上はどちらでもいいようですので会社のルールに従いましょう。

所得がある場合

出産タイミングや副業などで所得のある人の手続きはどうでしょう。

28年の年収が103万円(所得が38万円)を超える場合は、前述の異動申告書には書かず、
「平成28年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
の「配偶者特別控除」欄に記載します。

年末調整に間に合わなかったら

5年分までは確定申告でさかのぼって申告できます。

(やったことないけど)めんどうなので忘れずに異動申告・特別控除申告しましょう。

これで節税できたら・・・

節税分はお子さんと配偶者のために使ってあげましょうね(笑)

税制(というより事務処理)に明るくないので会社の担当者によく確認してみてください。間違いがあったらご指摘おねがいします! 

*1:わたしの場合、去年(平成27年。長男が生まれる直前)末の時点で28年の妻の所得がないのは確定していたので、28年分を書く時に妻を追加しておくべきだったんですが、共働きの期間が長かったせいか「扶養控除配偶者はいない」と思い込んでいて、書き忘れました。あぶないあぶない。